最高裁判所第一小法廷 昭和26(ク)13 決定
主 文
本件抗告を却下する。
抗告費用は抗告人の負担とする。
理 由
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において、特に最高裁判所
に抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴
四一九条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは当裁判所の判例と
するところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。従つて、
最高裁判所に対する抗告申立には同四一三条は適用がなく、その抗告理由は同四一
九条ノ二によつて、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか
しないかについてした判断を不当とするものでなければならない。ところが、本件
抗告理由は、憲法三二条違反を云々しているが、要するに高等裁判所が最初の抗告
審としてなした決定に対しても、民訴四〇九条ノ四の準用により異議の申立がてき
るかという問題に関し原審のなした民訴法規の解釈を争うにすぎないものであつて、
実質上違憲の主張に当らないことは抗告理由自体により明らかであるから、本件抗
告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとお
り決定する。
昭和二六年九月二六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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